これは先週の勉強会でお聞きした話から。

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既に1週間も過ぎてますんので、
ご存じな方も多いでしょうが備忘録。

国土交通省よりの事務連絡(通達)で
「完了検査の円滑な実施について」
(国住指第4344号/3月3日)

とのことで、その一部を抜粋します。
(若干、読みやすくしてます)


住宅に係わる消費税率については、
昨年10月1日以降に契約した住宅に
ついては、本年3月31日までに
引き渡す場合は5%、4月1日以降に
引き渡す場合は8%の税率が適用されます。

また、今般の2月14日から16日に
かけての豪雪の影響により、住宅の
システムキッチン等の納品が遅れ
工期が延びる事態も想定されます。

この場合、これらの設備等が未設置の
状態で工事を完了させ鑑賞検査の申請が
なされることが予想されます。
このような案件については、
個別の申請者からの相談に応じて、

・軽微な変更に該当する場合は
 完了検査を速やかに実施するとともに、

・軽微な変更に該当しない場合には
 計画変更の手続き及び完了検査を
 速やかに実施いただきますよう

お願いいたします。

syskk











詳しくは、山梨県建築技術センター
「お知らせ」の中に通知文が、補足も含め
掲載されていますのでご参考ください。